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全優石・日本石材産業協会に認定・加盟しており、創業年数が長く、霊園からも徒歩1分以内と良アクセスで、お墓の管理代行サービスがある多磨霊園周辺でおすすめの石材店2社を厳選しました(2019年9月時点)。
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お墓をこれから購入しようとしている方、あるいはお墓の継承者にとって、固定資産税などお墓にかかる税金は気になる問題ですね。こちらではお墓にまつわる固定資産税・相続税・贈与税・消費税の4つの税金について紹介していきます。
まず、固定資産税についてですが、結論から言うと墓石や墓地に固定資産税はかかりません。
固定資産税とは、家屋や土地などの資産に対してかかる税金のことで、土地の公的価格や、家屋の時価額をベースに金額が決まります。
お墓を建立する場合、墓地の区画を購入して墓石を建てますが、一般的には墓地の「永代使用権」を購入するだけであり、土地の所有権はあくまでも霊園側です。
そのため固定資産に当てはまりません。さらに、登記上の地目が「墓地」である場合、固定資産税は課されない(非課税)といった法律も存在します。
また、家屋に固定資産税がかかるように、墓石に資産として税金がかるイメージがありますが、墓地に建っている墓石も固定資産税から除外されています。
そのため、墓地・墓石共に固定資産税はかかることはありません。
固定資産税はかからないということはわかりましたが、それでは相続税は掛かるのでしょうか?
相続税とは、故人から相続する遺産金額が大きいときにかかる税金のことです。
「相続税」についても、固定資産税同様に掛かりません。お墓や仏壇、位牌、仏具などは「祭祀財産」と呼ばれています。相続税法では「霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものには、課税しない」と記されており、相続財産に含まれないために相続税が課されることはありません。
しかし「贈与税」については、祭祀財産を除外する法律がないため、贈与税が課税されるケースもありますが非常に稀なことです。その理由は、多くの墓地や霊園ではお墓の生前贈与を認めていないからです。また、お墓の評価額が基礎控除額(110万円)を超えない限り、課税対象にもなりません。
永代使用権とは、墓地の区間を永代に渡り使用する権利のことです。実際の所有者は寺院や霊園のため、墓所を他者に売買することは禁止されています。墓地の契約をおこなう際、譲渡禁止特約に記載されているので注意してください。
消費税は商品を購入したり、サービスを提供される際に生じる税金です。そのため、お墓を建立する際にも消費税は課せられますが、下記の通り消費税の対象に「なるもの」と、「ならないもの」があります。
【消費税の対象になるもの】
【消費税の対象外】
お墓にまつわる固定資産税・相続税・贈与税・消費税の4つの税金についてまとめると次のようになります。
お墓に関連する税金は、主に消費税がかかることになります。お墓の管理は少し特殊なため、管理代行をするサービスに依頼することもできます。
全優石・日本石材産業協会に認定・加盟しており、創業年数が長く、霊園からも徒歩1分以内と良アクセスで、お墓の管理代行サービスがある多磨霊園周辺でおすすめの石材店2社を厳選しました(2019年9月時点)。
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特徴
詳細情報
| 所在地 | 東京都小金井市前原町4-12-30 多磨霊園小金井門前 |
| 電話番号 | 042-385-1121 |
| 営業時間 | 8:00〜17:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
お客様目線で考えたサービスを展開

特徴
詳細情報
| 所在地 | (府中店)東京都府中市紅葉丘2-31-4 都営多磨霊園 正門前 |
| 電話番号 | 042-361-6168 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 定休日 | 年中無休 |