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お墓に固定資産税は掛かる?そのほか税金のはなし

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お墓をこれから購入しようとしている方、あるいはお墓の継承者にとって、固定資産税などお墓にかかる税金は気になる問題ですね。こちらではお墓にまつわる固定資産税・相続税・贈与税・消費税の4つの税金について紹介していきます。

お墓に固定資産税はかからない

まず、固定資産税についてですが、結論から言うと墓石や墓地に固定資産税はかかりません。

固定資産税とは、家屋や土地などの資産に対してかかる税金のことで、土地の公的価格や、家屋の時価額をベースに金額が決まります。

お墓を建立する場合、墓地の区画を購入して墓石を建てますが、一般的には墓地の「永代使用権」を購入するだけであり、土地の所有権はあくまでも霊園側です。

そのため固定資産に当てはまりません。さらに、登記上の地目が「墓地」である場合、固定資産税は課されない(非課税)といった法律も存在します。

また、家屋に固定資産税がかかるように、墓石に資産として税金がかるイメージがありますが、墓地に建っている墓石も固定資産税から除外されています。

そのため、墓地・墓石共に固定資産税はかかることはありません。

相続税や贈与税は?

固定資産税はかからないということはわかりましたが、それでは相続税は掛かるのでしょうか?

相続税とは、故人から相続する遺産金額が大きいときにかかる税金のことです。

「相続税」についても、固定資産税同様に掛かりません。お墓や仏壇、位牌、仏具などは「祭祀財産」と呼ばれています。相続税法では「霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものには、課税しない」と記されており、相続財産に含まれないために相続税が課されることはありません。

しかし「贈与税」については、祭祀財産を除外する法律がないため、贈与税が課税されるケースもありますが非常に稀なことです。その理由は、多くの墓地や霊園ではお墓の生前贈与を認めていないからです。また、お墓の評価額が基礎控除額(110万円)を超えない限り、課税対象にもなりません。

永代使用権の売買はNG

永代使用権とは、墓地の区間を永代に渡り使用する権利のことです。実際の所有者は寺院や霊園のため、墓所を他者に売買することは禁止されています。墓地の契約をおこなう際、譲渡禁止特約に記載されているので注意してください。

お墓にかかる消費税

消費税は商品を購入したり、サービスを提供される際に生じる税金です。そのため、お墓を建立する際にも消費税は課せられますが、下記の通り消費税の対象に「なるもの」と、「ならないもの」があります。

【消費税の対象になるもの】

【消費税の対象外】

管理不足で固定資産税が発生する!?

地目が「墓地」である場合は、固定資産税はかかりません。しかし、墓地を運営・管理が不十分で荒れ地になってしまい、その地目が「雑種地」と見なされてしまえば、課税対象となり固定資産税が発生する可能性があります。

お墓と税金のまとめ

お墓にまつわる固定資産税・相続税・贈与税・消費税の4つの税金についてまとめると次のようになります。

お墓に関連する税金は、主に消費税がかかることになります。お墓の管理は少し特殊なため、管理代行をするサービスに依頼することもできます。

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